
廃業届の提出期限は30日以内です。
専任技術者の後任者が不在の場合は2週間以内に先に届出書を提出します。
建設業法第12条(廃業等の届出)
許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
廃業等の理由と届出すべき者 | 確認資料 |
1.許可に係る建設業者が死亡したとき(第十七条の三第一項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る。)は、その相続人 | 届出者の印鑑証明書、戸籍謄本(建設業者の死亡、届出者が相続人であることを確認できるもの) |
2.法人が合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第十七条の二第二項の認可がされなかつたときに限る。)は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者 | 役員個人の印鑑証明書及び当該法人の役員であったことを確認できる解散登記後の閉鎖事項全部証明書 |
3.法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人 | ①裁判所発行の「破産管財人及び印鑑証明書」 又は、 ②裁判所発行の「破産管財人資格証明書」及び破産管財人本人の印鑑証明書 |
4.法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人 | 当該法人の清算人であることを確認できる履歴事項 全部証明書及び法務局が発行する清算人の印鑑証明書 |
5.許可を受けた建設業を廃止したとき(第十七条の二第一項又は第三項の認可を受けたときを除く。)は、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員 | <法人>代表印の印鑑証明書(提示)。ただし、商号、所在地、代表者氏名に変更があるときは、事前に変更届を提出。 <申請人以外の役員>その役員個人の印鑑証明書及び当該法人の役員であることを確認できる履歴事項全部証明書。 <個人>本人の運転免許証等(提示)。ただし、住所、氏名 に変更があるときは、事前に変更届を提出。 |
※確認資料としての印鑑証明書、履歴事項全部証明書は発行後3か月以内のものが必要。
※役員とは、持分会社の業務執行社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事等をいう。
※廃業届出書(建設業法施行規則別記様式22号の4)も押印不要となりますが、申請者の意思による提出であることを確認するため、法人の場合は印鑑証明書、個人事業主の場合はご本人の運転免許証など、本人確認ができる書類の提示が必要。郵送で提出する場合はこれらの写しを同封する。
廃業届の提出があった建設業許可業者に係る許可の取消しについて
●廃業届の提出があり、建設業許可を取消した建設業許可業者について、建設業法第29条の5第1項の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事は、その旨を公告しなければならない。
●廃業届とは、建設業許可の要件を欠いた場合に許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので、これが提出されることにより、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。
●掲載されている建設業者は、建設業許可の要件を欠いた建設業者であり、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことはできます。
●掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引続き許可を有しています。
後に建設業を経営していたことを証明する資料となる
証明期間において建設業許可を有していた場合、資料となるのは「建設業許可通知書又は受付印の押印された建設業許可申請書・変更届・廃業届等の写し」です。
※ 通知書等の全てではなく、過去の建設業許可期間を合理的に推定するに足る分を添付。
(例)平成7年4月1日~平成15年3月31日の通知書と、平成22年4月1日~平成27年3月31日の通知書がある、既に失効した事業者の許可期間については、平成7年4月1日~平成22年4月1日まで建設業許可が続いていたと推定します(さらに、廃業届の写しがある場合はその廃業日まで、直近の決算報告書がある場合はその決算期の締め日まで許可が継続していたものと推定が可能)。
専任技術者の変更(又は削除)に伴う一部廃業の場合
専任技術者の後任者が不在の場合、削除のみのため、必ず一部廃業を伴います。
【届出書<様式第22号の3>】、【廃業届<様式第22号の4>】、
【変更届出書(第一面)(第二面)<様式第22号の2>】を提出します。
罰則
建設業法(抜粋)
●第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
『二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者』
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
●第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
『一 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者』
建設業法第17の2条(譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)・17の3条(相続)
建設業許可の事業承継・相続について ―法第17の2条・17の3条―
令和2年10月1日から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。
改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(以下、「事業承継」という。)を行う時には、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を新規申請する必要がありました。
この場合、廃業日から新たな許可日までの間に、契約額500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上)の建設業を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
改正建設業法では、事業承継を行う場合はあらかじめ 事前の認可 を、相続の場合は死亡後30日以内に 相続の認可 を受けることで、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人。以下同じ)及び相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人。以下同じ)及び被相続人における建設業者としての地位を承継することが定められました。
なお、事業承継・相続の認可の審査においては、承継者及び相続人が許可要件等を備えていることが必要です。
参考リンク
●建設業法
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