
解体工事業登録申請についてご案内いたします。
一定金額に満たない家屋等の建築物その他の工作物の全部又は一部の解体工事又は解体工事を含む建設工事を請け負おうとする方で土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可をもたない方は、あらかじめ、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
元請・下請の別にかかわらず、登録は受けなければなりません。
複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。
営業所の有無にかかわらず、複数の都道府県の工事現場で解体工事を行う場合も、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事(建築工事業に該当する解体工事を含む建設工事にあっては、請負金額が1500万円以上)を行う者は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。