
決算変更届(決算報告書)は、事業年度終了後4か月以内に届出の提出が必要です。
建設業法第11条(変更等の届出)
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
提出書類
①変更届出書(決算報告用)
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表
⑤事業報告書 ※特例有限会社を除く株式会社のみ
⑥使用人数 ※変更がある場合のみ
⑦定款(または変更の議事録) ※法人、変更がある場合のみ
⑧健康保険等の加入状況 ※加入の人数に変更がある場合のみ
⑨事業税の納税証明書
罰則
建設業法
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
参考リンク
お気軽にお問い合わせください。
↑こちらをクリックするとページが開きます
0120-338-631
営業時間:9:00~17:50
定休日:土・日・祝