宅建業 変更の届出更新日:2021年10月24日宅建業の変更の届出が必要な場合についてご案内いたします。宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。商号又は名称法人の代表者の就退任法人の役員の就退任主たる事務所(本店)の所在地の移転、名称の変更等従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止政令使用人の就退任(事務所間の異動を含みます)専任の宅地建物取引士の就退任(事務所間の異動を含みます)代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の宅地建物取引士の氏名
宅建業の変更の届出が必要な場合についてご案内いたします。宅地建物取引業者は、次の事項に変更が生じた場合、30日以内に変更の届出を行わなければなりません。商号又は名称法人の代表者の就退任法人の役員の就退任主たる事務所(本店)の所在地の移転、名称の変更等従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止政令使用人の就退任(事務所間の異動を含みます)専任の宅地建物取引士の就退任(事務所間の異動を含みます)代表者、法人の役員、政令使用人又は専任の宅地建物取引士の氏名